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アプリ開発を個人に依頼する注意点|フリーランス法と契約

記事執筆者:認定SEOコンサルタント 三田健司

「知り合いから紹介された個人の開発者にアプリを頼みたいのですが、契約書はどうすればよいでしょうか」「制作会社より安いと聞いたので、フリーランスに頼んでも問題ないか知りたいです」。アプリ開発のご相談の中で、こうした質問をいただくことが増えています。

個人に依頼すること自体は、決して悪い選択ではありません。

ただし、2024年11月にフリーランス法が施行されてからは、発注する会社の側にも守るべきルールができています。2025年6月の初めての勧告以降、公正取引委員会による勧告の公表も相次いでいます。

この記事では、アプリ開発を個人のフリーランスに依頼するときに、向いている案件の見分け方、起きやすいトラブル、フリーランス法で求められること、契約で決めておく項目を順番に整理します。ソースコードや著作権の扱い、インボイスの最新の扱いまで、発注する側が知っておきたい点をまとめました。

筆者は全日本SEO協会認定SEOコンサルタントとして、Web制作に10年以上携わり、延べ1,000件以上のご相談に対応してきました。外注先とのやり取りでつまずいた会社のご相談も多く受けてきたので、その現場の知見も交えて解説します。

目次

個人にアプリ開発を頼む会社が増えている背景

ノートパソコンで作業する個人の開発者と依頼を検討する会社をつなぐイラスト

まずは、なぜ今「個人に頼む」という選択肢が身近になっているのかを確認しておきましょう。背景を知っておくと、依頼先を選ぶときの判断がしやすくなります。

フリーランスの開発者を探しやすくなった

クラウドソーシングや技術者向けのSNS、紹介サービスが広がり、個人の開発者に直接声をかけやすくなりました。以前は制作会社を通すのが当たり前だった小さな案件でも、個人に頼む会社が増えています。

特に、社内の業務を少し便利にするアプリや、既存のシステムの改修のように、範囲がはっきりした仕事は個人との相性がよい分野です。地方の中小企業でも、オンラインで打ち合わせをすれば、遠方の開発者と組むことも珍しくなくなりました。

AIの開発ツールで一人でもできる範囲が広がった

AIがプログラムの下書きを書いてくれる開発ツールが普及し、一人の開発者がこなせる作業の量は増えています。以前なら数人のチームで進めていた試作品を、個人が短い期間で形にする例も出てきました。

ただし、AIが速くするのは主に「作る工程」です。何を作るかを決める工程や、できあがったものを確かめる工程は、依頼する会社と開発者が一緒に時間をかける必要があります。

発注する側のルールが整った

2024年11月1日に、フリーランス法(正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)が施行されました。個人で働く人に仕事を頼む会社に対して、取引条件を書面やメールで示すことなどを義務づけた法律です。

個人に頼むと決めた時点で、発注する会社にも守るべきルールがあると考えておくことが大切です。これは個人の開発者を守るためのものですが、条件をはっきりさせることで、依頼する会社の側のトラブル予防にもつながります。

個人に依頼するメリットと向いている案件

小さなアプリの部品を一人の開発者が組み立てている様子のイラスト

個人の開発者には、制作会社にはない良さがあります。一方で、どんな案件でも個人が向いているわけではありません。

費用を抑えやすく、話が早い

個人の開発者は事務所や営業担当の固定費が少ないため、同じ内容でも制作会社より見積もりが低くなることが多いです。営業担当やディレクターを挟まず、作る本人と直接話せるので、細かな要望も伝わりやすくなります。

小回りが利くのも利点です。画面の文言を少し変えたい、項目を一つ増やしたいといった調整に、すぐ応じてもらえることがあります。

向いているのは範囲がはっきりした小さな案件

個人に向いているのは、社内向けの業務アプリ、既存のアプリの小さな機能追加、試作品(プロトタイプ)づくりのように、作るものの範囲がはっきりしている案件です。関わる人が少なく、決めることが多すぎない仕事ほど、個人の良さが生きます。

反対に、お客様の個人情報や決済を扱うアプリ、iPhoneとAndroidの両方に出す本格的なアプリ、公開後も長く育てていくサービスは、一人で抱えるには負担が大きくなりがちです。こうした案件では、複数人で確認できる体制があるかを重視しましょう。

社内に判断できる人がいるかも分かれ目になる

個人に頼む場合、仕様の決定や進み具合の確認は、依頼する会社の担当者が担うことになります。制作会社なら間に入るディレクターの役割を、自社で持つイメージです。

社内にITに詳しい人がいない場合は、個人に頼む前に、要件を整理する段階だけ専門家の手を借りるという方法もあります。最初の整理が甘いまま進めると、後から作り直しが増えて、結果的に高くつくことがあるからです。

個人に依頼するときに起きやすいトラブル

途中で止まった開発の工程表と困った担当者のイラスト

次に、個人への依頼で実際に起きやすいつまずきを見ておきましょう。どれも、事前の取り決めで防げるものが多いです。

連絡が取れなくなる・作業が止まる

個人の開発者は、病気や家庭の事情、ほかの案件の繁忙期などで、作業が止まってしまうことがあります。一人で動いている以上、代わりの人がいないのが最大の弱点です。

開発の途中で止まると、作りかけのプログラムがどこにあるのか分からないという事態にもなりかねません。進み具合を定期的に共有してもらい、作ったものを会社が見られる場所に置いてもらう決め事が重要です。

「言った・言わない」で追加費用がもめる

口頭やチャットだけで依頼を進めると、どこまでが最初の見積もりに含まれるのかがあいまいになります。完成間近になって「その機能は別料金です」と言われ、もめるのはよくあるパターンです。

公正取引委員会と厚生労働省が法施行前の2024年に公表した実態調査では、取引条件を明示されなかったことがあるというフリーランスが44.6%いました。一方、発注した側で「明示しなかったことがある」と答えたのは17.4%で、認識に大きな差があります。

公開後の保守を誰がするのか決まっていない

アプリは公開して終わりではありません。スマートフォンのOSが更新されるたびに、動作の確認や修正が必要になります。

個人に頼んだ場合、公開後の対応まで引き受けてもらえるのか、その費用はいくらかを最初に決めておかないと、不具合が出たときに頼める人がいなくなります。保守の考え方は、別の記事で詳しく解説しています。

フリーランス法で発注する会社に求められること

発注書と契約書を天秤で確かめる担当者のイラスト

ここからは、個人に仕事を頼むときに守るべき法律のルールを整理します。法律の細かな解釈は個別の事情で変わるため、判断に迷う場合は弁護士など専門家にご相談ください。

対象になるのは「従業員を使っていない個人」など

フリーランス法でいう「特定受託事業者」は、従業員を使っていない個人と、代表者が一人だけで他に役員も従業員もいない法人です。いわゆる一人社長の会社に頼む場合も対象になります。

発注する側は、従業員を使っているかどうかで義務の範囲が変わります。ここでいう従業員は、週20時間以上かつ31日以上働く見込みのある人が目安とされています。

すべての発注者に求められる「取引条件の明示」

仕事の内容、報酬の額、支払期日などを書面やメールで示す義務は、従業員のいない発注者も含めてすべての発注者にかかります。発注する側が個人事業主であっても、この点は同じです。

示す方法は、紙の書面でも、メールやチャットのような電磁的方法でも構いません。大切なのは、後から見返せる形で残すことです。

従業員のいる会社には支払期日や禁止行為のルールも

従業員を使っている会社が発注する場合は、成果物を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間で、報酬の支払期日を決める必要があります。1か月以上の業務委託では、受け取りの拒否や報酬の減額、買いたたき、不当なやり直しなど7つの禁止行為も守らなければなりません。

6か月以上の業務委託では、契約を途中で解除したり更新しなかったりするときに、原則として30日前までに予告することも求められます。アプリの開発と保守をまとめて長く頼む場合は、特に意識しておきたい点です。

勧告の公表は2025年以降相次いでいる

公正取引委員会が2026年6月に公表した令和7年度の状況では、フリーランス法にもとづく勧告が10件、指導が1,542件ありました。勧告・指導を合わせた措置件数1,552件のうち、業種別では情報通信業が575件(37.0%)で最も多くなっています。

同年10月の定例会見では、令和8年度に入ってからも勧告がすでに10件あり、口頭での発注などで取引条件を示していない例が目立つと説明されています。情報通信業には出版や放送なども含まれますが、ソフトウェアやアプリの開発も同じ業種に分類されるため、注意しておきたい分野です。

取引条件の明示|契約前に書面で決める項目

契約前に条件を一つずつチェックリストで確認している様子のイラスト

法律で求められる項目に加えて、アプリ開発ならではの決め事があります。ここでは、契約書や発注書に入れておきたい項目を整理します。

法律で示す項目と、アプリ開発で足したい項目

フリーランス法で示す項目は、仕事の内容、報酬の額、支払期日、成果物を受け取る日や場所などです。アプリ開発では、これに加えて、対応する端末とOSの範囲、完成とみなす条件、検収(納品物の確認)の期間も決めておきましょう。

「どこまで作れば完成か」が決まっていないと、修正の依頼がいつまでも終わらず、双方が疲れてしまいます。画面の一覧と機能の一覧を作り、それを契約書に添付するのが確実です。

修正と追加の線引きを決める

開発の途中で要望が変わるのは自然なことです。問題になるのは、変更にかかる費用と期間の決め方が決まっていない場合です。

「この範囲の修正は無料、それを超える追加は事前に見積もりを出してもらう」と決めておくだけで、もめごとの多くは防げます。追加の依頼をするときも、メールで内容と金額を確認し合う習慣をつけましょう。

進め方と連絡の決まりを書いておく

週に1回の進み具合の報告、連絡の手段、返事の目安となる時間などを決めておくと、連絡が途切れる不安が減ります。作業の記録を残せる開発の管理ツールを使ってもらうのも有効です。

作業が止まったときの扱いも決めておきます。一定期間連絡が取れない場合に、それまでの成果物を引き渡してもらう条件を入れておくと安心です。

権利と引き継ぎ|ソースコード・アカウント・著作権

ソースコードの箱と鍵を会社に引き渡している様子のイラスト

個人への依頼で最も後悔が多いのが、権利と引き継ぎの取り決めです。ここを押さえておけば、将来ほかの開発者に頼むときにも困りません。

著作権は契約で決めなければ作った人に残る

著作権法では、委託して作ってもらったプログラムでも、契約で譲り受けない限り、著作権は作った人に残ります。お金を払ったから自社のものになる、というわけではない点に注意が必要です。

著作権を譲り受ける場合は、翻案権など著作権法第27条・第28条の権利も含むと明記しておきましょう。これらは書いていないと、作った人の手元に残ると推定されると定められているため、契約書に明記しておく意味があります。

著作者人格権と、開発者の部品の扱い

著作者人格権は譲り渡すことができない権利です。そのため実務では、「著作者人格権を行使しない」という取り決めを契約に入れるのが一般的です。

個人の開発者は、以前から使っている自作の部品を組み込むことがあります。その部品の権利は開発者に残し、自社には使い続けてよい許可を与える、という形にすることも多いので、どこまでを譲り受けるのか話し合っておきましょう。

ソースコードとアカウントは会社の名前で持つ

ソースコードを保管する場所、アプリストアの開発者アカウント、サーバーやデータベースの契約は、原則として会社の名前で持つことをおすすめします。開発者の個人アカウントで公開すると、その人と連絡が取れなくなったときにアプリを更新できなくなります。

アプリストアやサーバーの管理権限は会社が持ち、開発者には作業に必要な権限だけを渡すのが基本です。納品のときには、ソースコード一式と、動かすための手順書も受け取っておきましょう。

報酬とお金の決まり|支払期日・インボイス・税金

カレンダーと請求書と支払いの流れを示すイラスト

次に、お金に関わるルールです。税金の扱いは会社ごとの状況で変わるため、最終的な判断は税理士にご相談ください。

着手金と分割払いの決め方

開発期間が長い案件では、着手金、途中の区切り、納品後の3回などに分けて支払う形がよく使われます。区切りごとに何が完成していれば支払うのかを決めておくと、双方が安心して進められます。

従業員のいる会社が発注する場合は、先ほどの60日ルールに沿って支払期日を設定します。公正取引委員会の考え方では、2026年1月1日以降に行う1か月以上の委託について、合意があっても振込手数料を報酬から差し引くと減額にあたるとされています。

インボイスの経過措置は2026年10月から70%に

依頼する個人がインボイスの登録をしていない免税事業者の場合、支払った消費税分を全額は控除できません。国税庁の令和8年度改正の案内によると、この経過措置の控除の割合は2026年10月1日から2年間は70%で、2028年10月から50%、2030年10月から30%と段階的に下がります。

同じ改正で、一つの免税事業者からの仕入れについて、この経過措置を使える金額の上限が年1億円に引き下げられました。中小企業のアプリ開発で上限に届くことはまれですが、登録の有無は見積もりの段階で確認しておきましょう。

源泉徴収や経費の扱いも確認する

個人への支払いでは、報酬の種類によって源泉徴収が必要になる場合があります。デザインと開発をまとめて頼むときなどは、支払いの内訳をどう書くかで扱いが変わることもあります。

また、自社で使うアプリの開発費は、原則としてソフトウェア(無形固定資産)として計上し、税法上は5年で償却します。金額によっては少額の特例を使える場合もあるため、契約の前に顧問税理士に相談しておくと安心です。

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個人の開発者を選ぶ手順と見極め方

虫眼鏡で開発者の実績を確かめる担当者のイラスト

最後に、実際に依頼先を選ぶときの手順です。費用だけで決めず、次の点を順番に確かめていきましょう。

実績は「動いているアプリ」で確かめる

見せてもらう実績は、画面の画像よりも、実際にストアで公開されているアプリや、今も使われている業務システムのほうが参考になります。可能であれば、その依頼主に保守まで含めて対応しているかを聞いてみるとよいでしょう。

似た規模・似た業種の実績があるかも大切です。予約や会員管理など、自社が作りたい機能に近い経験があれば、見積もりの精度も上がります。

要件を聞く姿勢と説明の分かりやすさを見る

最初の打ち合わせで、こちらの業務の流れを詳しく質問してくる開発者は信頼できる傾向があります。逆に、話をほとんど聞かずにすぐ金額を出す場合は、後から追加費用が発生しやすい傾向があります。

専門用語を使わずに説明してくれるかも見ておきましょう。分かりやすく話してくれる人ほど、完成後の引き継ぎや手順書も丁寧に作ってくれることが多いです。

小さな仕事から始めて相性を確かめる

いきなり大きな開発を任せるのではなく、画面の試作や小さな機能の改修など、短い期間で終わる仕事から頼むのも一つの方法です。連絡の速さや品質、約束を守るかどうかを、実際の仕事で確かめられます。

最初の小さな仕事で、連絡・品質・約束の守り方を確認してから本番の開発を頼むと、失敗の可能性を下げられます。相性が良ければ、そのまま本番の開発に進めばよいのです。

困ったときの相談先も知っておく

万が一トラブルになったときには、厚生労働省の委託で第二東京弁護士会が運営する「フリーランス・トラブル110番」があります。主にフリーランスの側が相談する窓口ですが、取引のルールを知るうえで参考になる情報が公開されています。

発注する会社として契約の内容に不安がある場合は、契約を結ぶ前に弁護士に見てもらうのが確実です。相談の費用はかかりますが、開発が始まってからのトラブルを防げると考えれば、決して高い出費ではありません。

よくある質問(FAQ)

コンサルタントが経営者の質問に答えている様子のイラスト

知り合いの個人に頼む場合も、書面は必要ですか?

はい、必要です。相手が従業員を使っていない個人や一人社長の会社であれば、知り合いかどうかに関係なく、仕事の内容や報酬などを書面やメールで示すことが求められます。

親しい間柄ほど、条件をあいまいにしたまま進めがちです。関係を守るためにも、最初にメールで条件を確認し合っておきましょう。

個人に頼むと、制作会社よりどれくらい安くなりますか?

案件の内容によって大きく変わるため、一律には言えません。固定費が少ない分、見積もりが低くなることは多いですが、保守や引き継ぎの費用まで含めて比べることが大切です。

初期費用が安くても、公開後に頼める人がいなくなれば、作り直しの費用がかかります。数年単位の総額で比べることをおすすめします。

個人の開発者が法人化している場合はどうなりますか?

代表者が一人だけで、ほかに役員も従業員もいない法人であれば、フリーランス法の対象になります。役員が複数いる、または従業員を雇っている会社であればフリーランス法の対象外ですが、双方の資本金や従業員数によっては取適法(2026年1月に下請法から改正)の対象になることがあります。

どの法律が当てはまるかは取引ごとに異なります。迷う場合は、条件を書面で示しておけば、どちらの場合でもトラブルの予防になります。

ソースコードを受け取らない契約でも問題ありませんか?

法律上の問題はありませんが、おすすめはしません。ソースコードがなければ、別の開発者に修正を頼むことができず、最初の開発者に頼り続けることになります。

受け取らない場合でも、預かり先を決めておく、一定の条件で引き渡してもらうなど、将来に備えた取り決めをしておきましょう。

AIを使って開発する個人に頼んでも大丈夫ですか?

AIを使うこと自体は問題ありません。大切なのは、AIが書いたプログラムを人がきちんと確認しているか、お客様の情報をAIに入力していないかといった、品質と情報管理の進め方です。

打ち合わせの際に、AIをどの工程でどう使うのか、確認はどう行うのかを質問してみましょう。具体的に答えられる開発者なら安心して任せられます。

当社のアプリ開発の進め方や料金の目安は、アプリ開発のページでご紹介しています。

まとめ|個人に頼むなら「書面」と「名義」で守る

完成したアプリを会社と開発者が一緒に確認している様子のイラスト

個人のフリーランスにアプリ開発を頼むことは、費用を抑え、作る本人と直接やり取りできる良い選択肢です。範囲のはっきりした小さな案件や、試作品づくりには特に向いています。

一方で、連絡が途切れる、追加費用でもめる、公開後に頼める人がいなくなるといったリスクもあります。2024年11月施行のフリーランス法により、発注する会社には取引条件を書面やメールで示す義務があり、2025年6月の初めての勧告以降、勧告の公表も相次いでいます。

契約では、完成の条件、修正と追加の線引き、著作権の扱い、ソースコードとアカウントの名義を必ず決めておきましょう。インボイスの経過措置が2026年10月から70%に変わったように、お金のルールも変わり続けているので、税理士への確認も欠かせません。

まずは、依頼したい内容と「完成の条件」をA4一枚に書き出してみることから始めてください。それを開発者に見せて質問の仕方を観察するだけでも、相手の力量がよく分かります。

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