ホームページ制作

ホームページ制作費用の勘定科目|広告宣伝費と資産の境目

記事執筆者:認定SEOコンサルタント 三田健司

「ホームページの制作費を請求書どおりに広告宣伝費で落としたら、顧問税理士から資産計上だと言われました」。制作会社として納品を終えたあと、こうしたご相談をいただくことがあります。

ホームページの制作費用は、内容によって勘定科目が変わります。全額をその年の経費にできる場合もあれば、資産として計上し、数年に分けて償却しなければならない場合もあります。同じ「ホームページ制作費」という名目でも、中身次第で扱いが変わるのが難しいところです。

しかも、判断の目安になる制度が動きました。令和8年度税制改正で、少額減価償却資産の特例の基準額が30万円未満から40万円未満に引き上げられています。制作費の多くがこの価格帯に収まるため、実務への影響は小さくありません。

この記事では、勘定科目の3パターン、判断の分かれ目、公開後の費用の扱い、補助金を使った場合の注意点までを、国税庁と経済産業省の公表資料、および一般的な実務の考え方にもとづいて整理します。なお本記事は一般的な考え方の説明であり、個別の会計処理は顧問税理士にご確認ください。

目次

ホームページ制作費用の勘定科目は3つに分かれる

ホームページ制作費用の勘定科目が3つに分かれることを示すイメージ

広告宣伝費として全額を経費にできる場合

もっとも多いのがこのパターンです。会社案内、サービス紹介、採用情報といった内容を掲載するだけのホームページは、宣伝のための支出と考えられるため、支出した事業年度の経費として処理するのが一般的です。

ポイントは、そのホームページが「見せるためのもの」にとどまっているかどうかです。閲覧者に情報を伝えるだけで、何かを処理したり記録したりする仕組みを持たないのであれば、広告宣伝費としての整理がしやすくなります。

ただし、内容を数年間まったく更新しない前提で作る場合は、その効果が長期に及ぶとみなされる可能性があります。中小企業の実務では、年に数回は更新するホームページがほとんどですので、多くのケースで問題にはなりません。

無形固定資産(ソフトウェア)として資産計上する場合

ホームページの中に、プログラムとして動く仕組みが組み込まれている場合は、その部分がソフトウェアに該当すると考えられます。会員登録機能、予約システム、ネットショップのカート、データベースと連動した検索機能などが典型です。

ソフトウェアは無形固定資産として資産計上し、耐用年数にわたって減価償却します。自社で利用するソフトウェアの法定耐用年数は5年とされています。

なお、資産計上が必要になるのは、あくまでプログラム部分です。同じ案件の中に会社案内のページとシステム部分が混在している場合は、金額を分けて考える必要があります。この分け方については後の章で詳しく触れます。

繰延資産として扱う特殊なケース

3つ目が繰延資産です。支出の効果が1年以上に及ぶ場合に、いったん資産として計上し、効果の及ぶ期間にわたって費用化する考え方を指します。

ホームページ制作費でこの扱いになるのは限定的で、たとえば長期間の使用を前提とした大規模なサイトを構築し、プログラム部分とは切り分けられない場合などが想定されます。

実務では、繰延資産に該当するかどうかの判断は個別性が高い領域です。この処理を検討する場面になったら、必ず顧問税理士に相談してください。

まず「機能」を見るのが出発点

3つのパターンを見てきましたが、最初に確認すべきは金額ではなく機能です。プログラムとして動く部分があるかどうかが、資産計上の要否を左右します。

制作会社に見積もりを依頼する段階で、「この案件にシステム開発の要素が含まれるか」を確認しておくと、後の処理が楽になります。判断に必要な情報は、請求書が届いてからではなく、発注前に集めておくのが得策です。

筆者が制作の現場で見てきた限り、この確認を発注前に済ませている会社は多くありません。請求書の名目が「ホームページ制作一式」になっていて、経理担当者が判断できないまま止まってしまう例が目立ちます。

少額減価償却資産の特例が40万円未満へ引き上げられた

少額減価償却資産の特例の基準額が引き上げられたことを示すイメージ

令和8年度税制改正で基準額が変わった

この1年でもっとも大きな変化がここです。経済産業省が令和8年5月に公表した資料「少額減価償却資産の特例を拡充しました」によると、取得価額の上限額が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

同資料は、引き上げの理由を「昨今の物価高等を踏まえ」と説明しています。これまで30万円以上の償却資産は法定耐用年数に従って減価償却する必要があり、経理事務の負担になっていました。

ホームページ制作の文脈でいえば、システム部分の金額が30万円台に収まる案件は珍しくありません。これまで5年償却だった金額帯が、取得した年に全額を損金にできる範囲へ移ったことになります。

年間300万円の上限と適用期限

基準額が上がっても、年間の合計額には上限があります。経済産業省の資料によると、40万円未満の減価償却資産を取得した場合、合計300万円までを限度に取得時の全額損金算入が可能とされています。

措置期間は令和10年度末、つまり2029年3月31日までと記載されています。適用を前提に設備投資の計画を立てる場合は、この期限を押さえておいてください。

なお国税庁のタックスアンサーNo.5408は、本記事執筆時点で令和7年4月1日現在の法令等にもとづく内容が掲載されており、30万円未満という改正前の記述のままです。改正内容を確認する際は、公表時期に注意してください。

対象となる会社と手続き

対象者は中小企業者等です。経済産業省の資料では、中小企業者は従業員数400名以下、出資金等が1億円を超える組合等は300名以下が対象と記載されています。

手続きも定められています。個人事業主は青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載すること、法人等は法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付することが必要です。

また、貸付け(主要な事業として行われるものを除きます)の用に供した資産は対象から除かれます。中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける場合、その投資計画の期間中は本措置の適用を受けられない点も、同資料に注記されています。

ホームページ制作費への具体的な影響

この改正が効いてくるのは、システム部分が30万円台から40万円弱に収まるケースです。予約機能付きのサイト、簡易な会員機能、問い合わせ管理の仕組みなどが、この価格帯に入ることがあります。

ただし、金額だけで自動的に決まるわけではありません。特例はあくまで減価償却資産に該当するものの処理方法であり、そもそも資産計上が必要かどうかの判断が先にあります。

制度の適用可否や年間の限度額の使い方は、その会社の他の設備投資の状況にも左右されます。実際の適用にあたっては顧問税理士にご確認ください。

広告宣伝費と資産計上を分ける判断基準

広告宣伝費と資産計上を分ける判断の流れのイメージ

第1の軸:プログラムとして動く部分があるか

判断の順番を決めておくと、迷う時間が短くなります。最初に見るのは、繰り返しになりますが機能です。

利用者の入力を受け取って何かを処理する仕組みがあるかどうかを確認します。予約を受け付ける、会員情報を保存する、商品の在庫と連動する、といった動きがあればソフトウェアの要素があると考えられます。

一方、問い合わせフォームのように、入力内容をメールで送るだけの仕組みは、一般的な制作範囲に含まれるものとして扱われることが多い印象です。ただし境界のあるテーマですので、金額が大きい場合は事前に確認してください。

第2の軸:金額

資産に該当する部分があると判断された場合に、次に見るのが金額です。10万円未満であれば少額の減価償却資産として損金処理が可能とされています。

10万円以上20万円未満であれば一括償却資産として3年で均等償却する方法があり、中小企業者等であれば前章の特例を使って40万円未満まで取得時に全額を損金にできます。

なお、10万円未満のものや一括償却資産の損金算入制度の適用を受けるものについては、少額減価償却資産の特例の適用はありません。制度が重なる部分がありますので、どれを使うかは事前に整理しておくとよいでしょう。

第3の軸:使用する期間の見込み

最後に見るのが、どのくらいの期間そのホームページを使い続ける見込みかという点です。

制作したあと数年間ほとんど手を入れない前提であれば、支出の効果が長期に及ぶと評価される余地があります。反対に、日常的に情報を更新していく運用であれば、その年の宣伝費としての性格が強くなります。

この観点は、実は運用の実態とセットで見られます。「更新します」と説明しながら1年以上放置されていれば、説明の説得力は落ちます。更新の履歴を残しておくことが、結果として説明材料になります。

迷ったときの進め方

3つの軸で見ても判断がつかない場合は、税務署への事前相談や顧問税理士への確認が現実的な選択肢です。自己判断で処理を決めて、あとから修正するほうが手間もリスクも大きくなります。

相談する際は、見積書と仕様書を手元に用意してください。何にいくらかかっているのかが分かる資料があるかどうかで、相談の精度が変わります。

制作会社の側でも、内訳の説明には協力できます。当社でも、経理担当者の方や顧問税理士の方から内訳についてお問い合わせをいただくことがあります。遠慮なくご相談ください。

見積もりの内訳を分けてもらうと処理が楽になる

ホームページ制作の見積書を項目ごとに分ける作業のイメージ

「一式」の見積もりが判断を難しくする

経理処理でいちばん困るのが、「ホームページ制作一式 ◯◯円」という1行だけの見積書です。この形だと、どこまでがデザインで、どこからがシステムなのかが判断できません。

結果として、全額を広告宣伝費にするか、全額を資産計上するかという極端な選択になりがちです。どちらも実態に合っていない可能性があります。

見積もりを受け取る段階で、内訳を分けて記載してもらうよう依頼してください。制作会社にとっては通常の対応の範囲です。

分けておきたい項目

実務上、分けておくと役に立つのは次のような項目です。企画・ディレクション費、デザイン費、コーディング費、原稿作成費、写真撮影費、システム開発費、初期設定費です。

このうち資産計上の検討対象になりやすいのはシステム開発費です。他の項目は、多くの場合その年の経費として処理できる性格のものになります。

また、サーバー費用やドメイン費用が制作費に含まれている場合も、分けて記載してもらってください。これらは公開後に毎年発生する費用と同じ性格を持つためです。

検収日と事業供用日を記録する

もう1つ押さえておきたいのが日付です。減価償却資産の処理では、取得した日と事業の用に供した日の両方が意味を持ちます。

ホームページの場合、制作完了日と公開日がずれることがあります。検収書の日付、公開日、請求書の日付をそれぞれ記録に残しておいてください。

決算期をまたぐ案件では、この日付の整理が特に重要になります。期末に近い時期の発注では、公開時期の見込みも含めて制作会社と共有しておくことをおすすめします。

公開後にかかる費用の勘定科目

サーバー・ドメイン・セキュリティなど公開後にかかる費用のイメージ

サーバー・ドメイン費用

ホームページを公開し続けるには、サーバーの利用料とドメインの更新料がかかります。いずれも継続的に発生する費用ですので、支払った期間に対応する経費として処理するのが基本です。

勘定科目としては、通信費や支払手数料、賃借料などが使われます。どれを使うかよりも、毎年同じ科目で処理を続けることのほうが大切です。

注意したいのは、複数年分をまとめて前払いした場合です。翌期以降の期間に対応する分は前払費用として処理する考え方があります。金額が大きい場合は顧問税理士にご確認ください。

保守・更新・SEO対策の費用

月額の保守契約、記事の更新代行、SEOコンサルティングといった費用は、その月のサービスの対価ですので、発生した期間の経費として処理します。

科目は、保守であれば修繕費や支払手数料、集客を目的とする施策であれば広告宣伝費、専門家への依頼であれば支払手数料や業務委託費などが使われます。

ただし、保守の名目でありながら実態が大規模な機能追加である場合は、その部分が資産計上の検討対象になります。契約書や作業報告書で、実際に何をしたのかが分かる状態にしておいてください。

SSL証明書とセキュリティ対策の費用

SSL証明書は、サイトとの通信を暗号化するための仕組みです。有料のものは年単位で更新するため、期間対応の経費として処理するのが一般的です。

WordPressのセキュリティプラグインや、改ざん検知サービスの利用料も同様の扱いになります。多くはサブスクリプション型ですので、利用期間に応じて費用化します。

なお、セキュリティ対策は費用の話である以前に事業継続の話です。改ざんされたサイトは検索結果から外されることもあり、復旧には制作費以上の支出が必要になることもあります。

リニューアル費用は修繕費になるのか

よくいただく質問です。既存のホームページをリニューアルする場合、その費用がどう扱われるかは、作業の中身によって変わります。

デザインの刷新や原稿の書き直しが中心であれば、その年の経費として処理できる可能性が高くなります。一方、新しい機能を追加してサイトの価値を高める工事であれば、資産計上が必要になる余地があります。

「今あるものを元に戻す・整える」のか、「新しい価値を足す」のかが、ひとつの見方になります。ここも判断が分かれやすい領域ですので、リニューアルの計画段階で税理士に相談しておくと安心です。

補助金・助成金を使ったときの会計処理

補助金を使ってホームページを制作した場合の会計処理のイメージ

入金の時期と計上の時期がずれる

ホームページ制作に補助金を使う会社は増えています。ここで実務上いちばん多い混乱が、支出と入金のタイミングのずれです。

多くの補助金は、先に自社で全額を支払い、報告書を提出したあとに交付を受ける流れになっています。決算期をまたぐと、支出だけが先に立ち、収入が翌期になることがあります。

この場合、交付決定の時期をもとに未収入金として処理する考え方があります。補助金ごとに要領が異なりますので、交付決定通知書を保管したうえで税理士に確認してください。

圧縮記帳を使うかどうか

補助金は原則として収入になります。そのため、資産計上した年に補助金収入だけが立ち、税負担が重くなることがあります。

この負担をならすための制度が圧縮記帳です。ここで混同しやすいのが、前章で触れた少額減価償却資産の特例との関係です。国税庁のタックスアンサーNo.5408には、この特例は租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳と重複適用はできないと書かれています。

ただしここでいう圧縮記帳は、収用等や買換え等といった租税特別措置法上のものを指します。補助金を原資とする国庫補助金等の圧縮記帳は法人税法上の制度ですので、一般的には併用できると整理されています。その場合、圧縮後の帳簿価額をもとに40万円未満かどうかを判定する考え方になります。

ただし、どの補助金がどの圧縮記帳の対象になるかは制度ごとに異なります。金額や決算の状況によって有利不利も変わりますので、この判断は必ず顧問税理士と相談して決めてください。

補助金の対象外になりやすい費用

補助金は、制作費のすべてが対象になるとは限りません。サーバー費用やドメイン費用、公開後の運用費が対象外とされる例があります。

見積書の段階で、どの項目が補助対象でどの項目が対象外かを整理しておくと、実績報告の作業が楽になります。制作会社に伝えておけば、見積もりの書き方を合わせられます。

公募要領は年度ごとに変わります。申請を検討する場合は、必ずその年度の最新の要領をご確認ください。

インボイス制度と電子帳簿保存法の実務

インボイス制度と電子帳簿保存法への対応を示すイメージ

制作会社が適格請求書発行事業者かを確認する

ホームページ制作は、フリーランスや小規模事業者へ依頼するケースも多い分野です。そのため、発注先が適格請求書発行事業者として登録しているかどうかで、自社の消費税の処理が変わります。

登録している場合は、受け取った適格請求書を保存することで仕入税額控除を受けられます。登録番号の記載があるかを、請求書の受領時に確認してください。

登録していない相手からの課税仕入れについては、経過措置が用意されています。区分記載請求書等と同様の記載事項がある請求書等と、一定の記載をした帳簿の保存があれば、仕入税額相当額の一定割合を控除できる仕組みです。

経過措置の控除割合が変わる

この経過措置の割合が、まもなく切り替わります。国税庁のQ&A(令和8年5月改訂)は、令和8年10月20日を課税仕入れの日とする設例について、仕入税額相当額の70%の割合を用いて計算することになると示しています。

同じQ&Aの割合の表では、令和5年10月1日から令和8年9月30日までが80%、令和8年10月1日から令和10年9月30日までが70%と示されています。割合は、課税仕入れを行った時期で判断します。制作費の支払いが期をまたぐ案件では、いつの課税仕入れになるのかを整理しておいてください。

あわせて、同じQ&Aには控除限度額の見直しも記載されています。一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額が、その年またはその事業年度で1億円を超える場合、その超えた部分については経過措置の適用が認められません。この見直しは令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

電子取引データの保存

制作費の請求書をPDFでメール受信した場合、そのデータは電子取引に該当します。電子帳簿保存法では、電子取引でやり取りしたデータは電子のまま保存することが求められています。

印刷して紙で保管するだけでは要件を満たさない点に注意してください。ホームページ関連の請求書は、制作会社やサーバー会社からメールやマイページ経由で届くことが多く、この論点に該当しやすい領域です。

サーバー会社の管理画面からダウンロードする形式の領収書も同様です。毎月ダウンロードして保存する運用を、担当者を決めて回してください。

よくある質問(FAQ)

ホームページ制作費用の勘定科目に関するよくある質問のイメージ

WordPressで作ったサイトはソフトウェアになりますか?

WordPressを使っているという理由だけで、自動的に資産計上が必要になるわけではありません。判断の基準は、あくまでそのサイトが持つ機能です。

会社案内とブログだけの構成であれば、その年の経費として処理できる可能性が高いといえます。会員機能や予約機能を独自に開発している場合は、その部分が検討対象になります。具体的な処理は顧問税理士にご確認ください。

月額制のホームページサービスはどう処理しますか?

初期費用を抑える代わりに月額を支払う形のサービスが増えています。この形式では、自社が資産を取得しているわけではなく、サービスの提供を受けている状態です。

そのため、毎月の支払いをその期間の経費として処理するのが一般的です。ただし契約形態によっては別の整理になることもありますので、契約書の内容をもとに確認してください。

40万円未満への引き上げは、いつ取得した分から使えますか?

経済産業省の資料は令和8年5月に作成されたもので、令和8年度税制改正を踏まえた内容として40万円未満への引き上げを案内しています。措置期間は令和10年度末(2029年3月31日)までとされています。

報道や解説では、令和8年4月1日以後に取得して事業の用に供する資産から適用されると説明されています。ただし年間300万円の限度額や中小企業者に該当するかどうかは事業年度や会社の規模によって変わります。自社が対象になるかどうかは、顧問税理士にご確認ください。

制作会社に内訳を出してもらえない場合はどうすればよいですか?

まずは正式に依頼してみてください。経理処理のために必要である旨を伝えれば、多くの制作会社は対応します。

それでも出てこない場合は、仕様書や提案書から機能の有無を確認し、その資料を根拠として税理士に相談する方法があります。発注前の段階であれば、内訳の記載を見積もり依頼の条件にしておくのが確実です。

処理を間違えたことに後から気づいたらどうしますか?

申告済みの内容に誤りがあった場合、修正申告や更正の請求といった手続きがあります。放置するより、気づいた時点で対応するほうが結果的に負担は小さくなります。

どの手続きを取るべきかは、誤りの内容と時期によって変わります。自己判断で処理せず、顧問税理士にご相談ください。

まとめ|判断の順番を決めておけば迷わない

ホームページ制作費用の勘定科目を整理するイメージ

ホームページ制作費用の勘定科目は、広告宣伝費、無形固定資産(ソフトウェア)、繰延資産の3つに整理できます。どれになるかは、そのホームページが持つ機能によって決まります。

判断は、機能、金額、使用期間の見込みという順番で見ていくと迷いにくくなります。最初に見るのは金額ではなく機能です。プログラムとして動く部分があるかどうかが出発点になります。

制度の面では、令和8年度税制改正で少額減価償却資産の特例の基準額が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。年間300万円の上限、措置期間は令和10年度末までという条件も、経済産業省の資料に明記されています。

消費税の面では、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の控除割合が切り替わります。国税庁のQ&Aは、令和8年10月20日を課税仕入れの日とする設例で70%の割合を用いると示しています。制作を小規模事業者へ依頼している会社は、発注先の登録状況を早めに確認しておいてください。

今日できることを1つ挙げるなら、直近のホームページ関連の見積書を開いて、内訳が分かれているかを見てみてください。「一式」の1行だけなら、次の発注からは内訳を出してもらう。それだけで、来期の経理の負担はかなり軽くなります。なお本記事は一般的な考え方の説明であり、個別の処理判断については税理士などの専門家にご相談ください。

ホームページ制作のご相談はアクセス・リンクへ

株式会社アクセス・リンクは、栃木県下野市を拠点に、ホームページ制作、SEOコンサルティング、サジェスト対策を提供しています。代表の三田健司は全日本SEO協会の認定SEOコンサルタントで、Web制作の実務に10年以上携わり、これまで延べ1,000件以上のサイトに関わってきました。

当社では、お見積もりの段階から内訳を分けてご提示しています。経理処理や補助金の実績報告で内訳が必要になる場面を想定したうえで、企画・デザイン・実装・システム開発を分けて記載する形です。顧問税理士の方からのお問い合わせにも対応しています。

「ホームページを作りたいが、費用の内訳が分からないまま進めたくない」という段階でも構いません。お問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。

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